株式会社らふえるは、関連事業に係わる全ての個人情報に関して、個人情報をお預かりしている法人としての責任と義務を認識し、法人をあげて個人情報の保護対策に取り組んでまいります。
個人情報の保護対策に当たっては、紛失、破壊、改ざん及び漏洩などが発生しないよう重要な個人情報を取り扱う法人としての自覚を持ち、法令を遵守すると共に、社会的な倫理に基づいて個人情報保護の責任を果たします。
- 個人情報の収集、利用、提供は、関連事業のサービス提供に必要な範囲内において、適正に使用いたします。
- 個人情報への不正アクセス、個人情報の紛失、破壊、改ざん、及び漏洩などを防止するため、組織的、人的、物理的、技術的な安全管理措置を取り、必要に応じて是正対策を実施いたします。
- 個人情報に関する法令およびその他の規範を遵守いたします。
- 個人情報保護対策は、定期的な見直しを繰り返し、継続的な改善活動につなげていきます。
- 問い合わせに対応するための体制を整え、疑問・質問などには、誠意をもって対応いたします。
本方針は、当社の全従業員に周知させ、教育、啓発に努め、個人情報保護の重要性を啓蒙いたします。
《個人情報の収集、利用及び提供》
- 個人情報の収集は、関連事業のサービス提供前に、利用目的の範囲を説明し、同意を頂いた上で収集いたします。
- 個人情報の利用は、同意を頂きました利用目的の達成に必要な範囲内において、適正に使用いたします。
- 個人情報の第三者への提供は、情報を頂いたご本人の依頼、または同意の無い限り提供することはいたしません。また、同意の基、提供、委託を行う場合においても、その個人情報に対しては、適正管理、監督を行って参ります。
以下に、株式会社らふえるがサービスの提供にあたって、収集した個人情報の利用目的についてご報告します。
〒300-0848
茨城県土浦市西根西1ー7ー9
TEL : 029-842-9236 FAX : 029-842-9236
E-Mail : info@laughwell.co.jp
株式会社らふえる
個人情報管理責任者
高齢者虐待防止のための基本指針
1、基本的な考え方
らふえる訪問看護ステーションでは、利用者への虐待は人権侵害であり、犯罪行為であると認識し、高齢者虐待防止法に基づき、高齢者虐待の禁止、予防および早期発見を徹底するため、本指針を策定し、すべての職員は本指針に従い業務にあたることとする。
2、高齢者虐待の定義
- 身体的虐待
暴力的行為等で利用者の身体に外傷や痛みを与える又はそのおそれのある行為を加えること。また、正当な理由なく身体を拘束すること。
- 介護・世話の放棄・放任(ネグレクト)
意図的または結果的であるかを問わず、行うべき介護・世話等を放棄又は放任し、利用者の生活環境や身体・精神状態を悪化させること。
- 心理的虐待
脅しや侮辱等の言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって利用者に精神的、情緒的な苦痛を与えること。
- 性的虐待
利用者にわいせつな行為をすること。または利用者にわいせつな行為をさせること。
- 経済的虐待
利用者の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること。
3、虐待防止に関わる委員会の設置
- らふえる訪問看護ステーションは、虐待防止および早期発見への組織的対応を図ることを目的に「虐待防止委員会(以下委員会)」を設置する。なお委員会の最終責任は管理者とするが、委員会の運営は設置法人(株式会社らふえる)取締役会が指名した副管理者を委員長とし、委員長を「虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者(以下、担当者)」とする。
- 委員会組織は看護およびリハビリチームから委員を選出し、4名程度で構成する。
- 委員会は、定期的(年2回以上)かつ必要に応じて招集され開催する。
- 委員会の協議事項は以下のような内容とする。
- 虐待防止のための職員研修に関すること。
- 虐待等について、職員が相談・報告できる体制整備に関すること。
- 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること。
- 虐待が発生した場合に、その対応に関すること。
- 虐待の原因分析と再発防止策に関すること。
4、虐待防止のための職員研修に関する基本方針
- 職員に対する高齢者虐待防止のための研修は、基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本指針に基づき、虐待防止を徹底する内容とする。
- 毎年5月と11月を人権月間とし、虐待およびハラスメントに関する研修を実施する。新規採用時には別途研修を実施する。
- 研修の実施内容については、研修資料、出席者を記録し、電磁的記録等により保存する。
- 研修は所内だけでなく、関連機関で実施される外部研修への参加を推奨する。
5、虐待等が発生した場合の対応方法に関する基本方針
- 虐待等が発生した場合は、速やかに市町村に報告するとともに、その要因の速やかな除去に努める。
- 客観的な時事確認の結果、虐待者が職員であった場合は、役職位等の如何を問わず、厳正に対処する。
- 緊急性の高い事案の場合は、市町村および警察等の協力を仰ぎ、被虐待者の権利と生命の保全を最優先する。
6、虐待等が発生した場合の相談報告体制
- 利用者。利用者家族、職員等から虐待の通報を受けた場合は、本指針に従って対応することとする。
- 利用者の家庭内における高齢者虐待は、外部から把握しにくいことが特徴であることを認識し、職員は日ごろから虐待の早期発見に努めなければならない。
- 虐待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は担当者に報告し、担当者は、ケアマネジャーや主治医と連携しつつ、速やかに市町村または地域包括支援センターの高齢者虐待担当窓口へ報告しなければならない。
【通報窓口】
・土浦市
土浦市役所 電話番号:029-826-1111 高齢福祉課地域支援係 (養護者における虐待)
高齢福祉課介護管理係 (養介護施設従事者等における虐待)
地域包括支援センター | 担当地域 | 電話番号 |
地域包括支援センターうらら | 一中、三中、四中、六中地区 | 029-824-0332 |
地域包括支援センターかんだつ | 二中、五中、都和、新治地区 | 029-869-7035 |
・牛久市
牛久市役所 保健福祉部高齢福祉課 電話番号:029-873-2111
地域包括支援センター | 担当地域 | 電話番号 |
牛久市地域包括支援センター | 牛久小、牛久第二小、岡田小、中根小、向台小、ひたち野うしく小学校区 | 029-878-5050 |
牛久市地域包括支援センター博慈苑 | 神谷小、おくの義務教育学校区 | 029-871-5110 |
・つくば市
つくば市役所 電話番号:029-883-1111 地域包括支援課(養護者による虐待)
高齢福祉課(養介護施設従事者等による虐待)
地域包括支援センター | 担当地域 | 電話番号 |
つくば市地域包括支援センター | 各センターの統括 | 029-883-1111(市役所と同) |
筑波地域包括支援センター | 筑波地区 | 029-828-5806 |
大穂豊里地域包括支援センター | 大穂地区、豊里地区 | 029-869-9527 |
谷田部東地域包括支援センター | 谷田部東地区 | 029-897-3231 |
谷田部西地域包括支援センター | 谷田部西地区 | 029-893-3170 |
桜地域包括支援センター | 桜地区 | 029-886-3886 |
茎崎地域包括支援センター | 茎崎地区 | 029-886-9500 |
・阿見町
阿見町保健福祉部 高齢福祉課 電話番号:029-888-1111(内線142)
地域包括支援センター | 担当地域 | 電話番号 |
阿見町地域包括支援センター | 全域 | 029-887-8124 |
7、虐待等に係わる苦情解決方法に関する事項
- 虐待等の苦情相談については、苦情受付者は受け付けた内容を担当者に報告する。
- 苦情相談窓口で受け付けた内容は、個人情報の取り扱いに留意し、相談者に不利益が生じないよう細心の注意を払って対処する。
- 相談受付後の対応は「6、虐待等が発生した場合の相談報告体制」に依るものとする。
8、利用者等に対する指針の閲覧
求めに応じていつでも事業所内で本指針を閲覧できるようにする。またホームページにも公開し、利用者および家族等がいつでも自由に閲覧できるようにする。
9、高齢者以外の利用者に対する虐待
高齢者ではない利用者(小児~65歳未満)に対する、虐待防止および早期発見についても本指針に準じて対処する。
附則
この指針は令和6年4月1日から施行する
ハラスメント防止対策に関する基本指針
1.基本的な考え方
本事業所では、高齢者に対してより良い医療・介護を実現するために、職場及び訪問看護の現場におけるハラスメントを防止するために、本指針を定めることとする。
2.ハラスメントの定義
(職場)
①パワーハラスメント
優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、労働者の就業環境が害される行為であり、下記のようなものを言う。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
- 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
- 人間関係の切り離し(隔離・仲間外れ・無視)
- 過少な要求(仕事を与えない、又は能力とかけ離れた程度の低い仕事を命じる)
- 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことを強制・仕事の妨害)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
②セクシャルハラスメント
- 性的な内容の発言(性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報(噂)を流布すること、性的な冗談やからかい、食事等への執拗な誘い、個人的な性的体験談を話すことなど)
- 性的な行動(性的な関係を強要すること、必要なく身体に接触すること、わいせつ図画を配布・掲示すること、強制わいせつ行為、強姦など)
③妊娠、出産、育児、介護等に起因するハラスメント
- 職場において、妊娠・出産や育児・介護にかかる休業等の利用に関する言動により、妊娠、出産、育児、介護等の当事者である職員の職場環境が害される行為をいう。
(訪問看護の現場)
利用者・家族等から職員へのハラスメント、及び職員から利用者・家族等へのハラスメントの両方をさす。
①身体的暴力(回避したため危害を免れたケースを含む)
例:ものを投げる、叩かれる、蹴られる、唾を吐く
②精神的暴力(個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり、おとしめたりする行為)
例:大声を出す、理不尽な要求をする
③セクシャルハラスメント(意に添わない性的誘いかけ、好意的態度の要求等、性的ないやがらせ行為)
3.職員の責務
(1)ハラスメントの禁止
すべての職員は、ハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントを行ってはならない。職場の一員であることを自覚し、円滑なコミュニケーションを心掛け、より良い職場環境づくりに努める。
(2)ハラスメントへの対応
職場でハラスメントを受けた場合又は発見した場合は、ハラスメント担当者に相談する。
4.管理者の責務
(1)職場環境の整備
管理者は、職員間のコミュニケーションが図られ、職員一人ひとりがその能力を十分に発揮できる、風通しの良い職場環境を確保できるよう努めなければならない。
(2)苦情・相談への対応
管理者は、職員からハラスメントに関する苦情・相談があった場合には、迅速かつ適切に対応する。
(3)職員の意識啓発の推進
管理者は、職員がハラスメントについて正しく理解し、ハラスメントの未然防止を図るため、本指針の周知に努め、職員の意識や職場の実態を把握するとともに、職員に対するハラスメント防止研修を実施する。
5.苦情・相談への対応
(1)苦情・相談の申し出
職員、利用者及びその家族等は管理者及びハラスメント担当者に、職場及び介護現場におけるハラスメントの苦情・相談を申し出ることができる。また、当事者ではないが、他の職員等が受けているハラスメントについて不快に感じた職員等も申し出ることができる。
(2)相談体制の整備
①ハラスメント担当者
- ハラスメント担当者は、ハラスメントの相談窓口として、職員等からのハラスメントの苦情・相談の申し出を受け付け、問題処理を行う。
- ハラスメント担当者は、ハラスメントの苦情・相談を受け付けた場合は、管理者に報告しなければならない。また、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができる。
- ハラスメント担当者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に留意する。
②管理者
- 管理者は、ハラスメント担当者と連携し、事実関係を調査、関係者への面談等により、客観的な判断の下、適切な対応方法を検討し、問題を処理する。
- 管理者は、ハラスメントが深刻かち重大であると判断した場合等、必要に応じてハラスメント防止対策委員会の招集を求めることができる。
- 管理者は、苦情・相談を申し出た職員等が不利益を被らないよう十分に注意する。また、ハラスメントを指摘された職員等に対して、弁明の機会を十分に保証する。
③ハラスメント防止対策委員会
- ハラスメント防止対策委員会は、管理者及びハラスメント担当者から報告のあった事案及びハラスメントの対応に対して不服申し立てがあった事案等について、その審査、処理にあたることとし、防止対策についての検証、助言を行うこととする。
- ハラスメント防止対策委員会は、管理者、副管理者、看護及びリハビリチームから選出された者を委員とする。
- 委員会において検討された防止対策等の内容については、必要に応じて、全ての職員に周知し、ハラスメント防止の意識の高揚を図る。
(3)秘密の保持
苦情・相談に関与した者は、関係者のプライバシーや人権を尊重するとともに、問題処理に必要な場合を除き、知り得た情報を漏洩してはならない。
(4)不服申し立て
ハラスメントの被害者もしくは加害者は、問題処理に不服がある場合、ハラスメント防止対策委員会に対し審査を申し出ることができる。
6.指針の見直し
ハラスメントを取り巻く状況の変化等により、必要に応じて本指針の見直しを行うこととする。
制定日 令和6年8月1日
苦情解決に関する基本指針
この指針はらふえる訪問看護ステーションが提供する訪問看護サービスへの苦情を適切に解決し、訪問看護サービスに対する利用者の満足度を高め、利用者個人の権利の擁護とサービス提供者としての信頼及び適正性の確保を図るために策定する。
- 管理者の役割
- 管理者は苦情解決責任者として、随時苦情を受付ける。
- 管理者は利用者が提供された看護サービスに不満がある場合に、安心して相談・苦情が申し出ることができ、それに対し迅速かつ適切に対応を行う体制を整備する。
- 管理者は苦情処理に関するマニュアルを策定し、職員を対象とした研修を実施する。
- 管理者は必要に応じて職員および公正な立場にある第3者による会議を開催し、適切な対応を図るとともに、苦情の内容を分析し、訪問看護サービスの向上につながる対策を検討する。
- 苦情発生時の対応
- 苦情の申し出があった時、苦情解決責任者は利用者や家族に速やかに事実を確認し、誠実かつ迅速な対策を心掛け、利用者や家族の声を真摯に受け止め、再発防止に万全の措置を講ずる。
- 苦情の解決は苦情解決責任者と苦情申出人との話し合いによる解決に努めるものとする。その際、両者は公正な立場の第3者に助言および立ち合いを求めることができる。
- 苦情解決後の対応
苦情は看護サービスの質向上の糧として、今後の実践に活かされる。
- 秘密保持
苦情の処理に当たった者は、その職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。
苦情処理のフローチャート
事故発生防止・リスクマネジメントの基本指針
- 基本的人権の尊重
日本看護協会倫理綱領に示されている「看護者は、人間の生命、人間としての尊厳及び権利を尊重する」に基づき、訪問看護においては生活の場に関心を持ち、個人の生活を尊重することに努める。
- 看護者の労働者としての権利の尊重
看護者は労働者として安全と健康が確保されるとともに、快適な職場環境で働く権利がある。
訪問看護においては、看護者の労働環境については以下のような特徴がある。
- 生活の場での看護提供であること
- 看護者の単独ケアであること
以上の2点を踏まえて、労働安全衛生法第3条の職場の安全確保に関する事業者の責務、及び第4条労働者の責務に基づき、職場の安全確保のために、事業者と労働者が協力して、組織全体で取り組んでいくことで、看護者の労働者としての権利の尊重を実現する。
- 安全で質の高い看護の提供
看護者は、より安全で質の高い看護を提供するために、看護者自身の心身の健康保持増進に努め、安全の確保やリスクマネジメントに組織的に取り組む。
- チーム医療による質の高い医療・看護の提供
看護者は、他の保健医療福祉関係者と協働し、より安全で質の高い医療・看護を提供する。チーム医療をより効果的なものとするために、チーム内に存在するリスクや問題に関心を持つとともに、そのリスクマネジメントを行い、協働する他の看護者及び保健医療福祉関係者との間に、自立した専門職として対等な関係を構築するよう努める。
事故発生時のフローチャート
感染予防のための基本指針
- 訪問看護の特徴を踏まえた感染予防対策
訪問看護は小児から高齢者までを対象とし、生活の場における看護提供であるという特徴があり、感染予防対策はこの特徴を踏まえ計画、実施されなければならない。
- 管理者の役割
- 管理者は利用者の特性、居宅の環境等から発生しうる感染症の特徴を理解し、予防発生時の対応に関する正しい知識を習得しなければならない。
- 管理者は職員が感染予防を着実に行えるように、感染対策委員会の設置、指針とマニュアルの策定、職員を対象とした研修、感染予防の物品及び備品の整備を行う。
- 管理者は関係機関と連携し、利用者個々の感染リスクおよび予防対策関する情報を共有する。
- 管理者は職員自身が感染症にり患したり、感染源、媒介者とならないよう定期的な健康診断や新型コロナウイルス、インフルエンザ等の予防接種を受けさせ、また感染症にり患した場合に治療に専念できるような人的環境の整備を行う。
- 職員の役割
- 職員は利用者の特性、居宅の環境等から発生しうる感染症の特徴を理解し、予防発生時の対応に関する正しい知識を習得しなければならない。
- 職員は感染症に対する基本的な知識(予防法、発生時の対応、代表疾患等)を習得し、それを日常業務において実践する。
- 自身の健康管理に努め、感染源、媒介者にならないようにすること。